東京都の不動産売却に詳しい「オフィスパートナー」は、相続についてのお悩みも解決に導きます。土地や建物を相続するには相続税だけではなく、様々な証明書代や手数料が掛かることはご存知でしょうか。
また、役所で平日に行う手続きが多い為、仕事等で時間が取れない方は代行してもらう必要があります。専門家に代行を依頼する場合は、さらに費用が掛かる場合もあります。
相続専門の税理士・弁護士・税理士を状況に合わせて適切な専門家とチームを組み満足度の高い解決に導きます。相続のご相談はすべての関係者の過去から現在までの想いや環境に寄りそう事から始めて行きます。
「オフィスパートナー」では、マンション売却や再建築不可物件のご相談だけではなく、相続についてのご相談も承っております。相続についてのお悩みがございましたら、是非確かな経験と知識と幅広いネットワークのある「オフィスパートナー」へご相談下さい。
東京都の不動産売却は、お客様の最高のパートナーとして最善を尽くす「オフィスパートナー」へお任せ下さい。借地権・底地権の不動産売却や相続をお考えでしたら、借地権や底地権について知っておくと便利です。
・借地権とは?
借地権は、他人の土地を建物の所有を目的として借りる権利のことです。
ただ土地を借りるだけの権利ではなく、「建物の所有を目的とした土地の賃借権」ですので、駐車場や資材置き場等の為に借地している場合は、借地権の範囲には該当しません。また、借地権には賃借権・地上権・地役権・使用借権・永小作権等いくつかの種類があり、建物の所有を目的とする一般的な借地権は“賃借権”となっている場合が多いです。
・底地権とは?
賃借権や地上権等の権利がついている土地のことを“底地”といい、“底地権”とは、地主様が土地を貸している権利のことをいいます。
例えば、地主様が貸した土地に借地人様が住んでいる、または、さらに他人に貸していたとします。その場合、“借地権”は借地人様にあります。土地の所有権は借地権と底地権の両方の権利が必要である為、その土地を借りて住んでいる人がいる限り、その人を無視して地主様が土地を利用することは出来ないのです。
再建不可物件の相続についてお困りの方、または、既に相続した建物が再建不可だった方は、是非東京都の不動産売却に詳しい「オフィスパートナー」にご相談下さい。
「オフィスパートナー」では、住み替えに伴うマンションの売却だけではなく、物件購入をお考えのユーザー様へ案内・購入のお手伝い、相続や再建築不可物件のご相談も承っております。
不動産に関するご相談は是非、東京都の「オフィスパートナー」にお任せ下さい。