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住居用不動産の売却は生前と相続後どちらで行うべきか

住居用不動産の売却は生前と相続後どちらで行うべきか

住居用不動産の売却を生前と相続後どちらで行うべきかは、それぞれで活用出来る特例により判断をするべきと言えます。

・所得税

3,000万控除と軽減税率の特例は、どちらも住居していた本人が住居用不動産を売却した際にご活用頂けます。当然ながら相続後の売却では適用されませんが、相続税を支払っていた場合にのみ「相続税の取得費の特例」が適用されます。

また、一定の条件を満たした場合には、最大で3,000万控除が適用される「譲渡所得の特別控除」の適用が可能です(平成28年4月1日から平成31年12月31日までに、被相続人が住居していた住居用不動産を相続人に譲渡している場合のみ適用)。

・相続税

生前に住居用不動産を売却し、得たお金を全て使い切った場合は相続税が発生しません。しかし、お金が残っており財産に余裕がある場合は相続遺産とみなされ、相続税が発生することになります。また、相続後に売却した場合は、小規模宅地の評価減の特例が適用されます。相続税評価額を最大で80%も軽減出来る非常に便利な特例です。特例が受けられない場合でも、相続した住居用不動産は金銭的な遺産ではなく、不動産として評価されます。

不動産の売却相談は3,000万控除など特例についてもアドバイス可能な都内の不動産業者【オフィスパートナー】へ

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