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売却相談や3,000万控除についてのご質問等は【オフィスパートナー】まで~マンションやアパート売却で役立つ3,000万控除とは~

譲渡所得と3,000万円の特別控除について

譲渡所得と3,000万円の特別控除について

個人で不動産を売却した際、譲渡所得(譲渡益)がプラスになると譲渡所得税を支払う必要が出てきます。逆にマイナスとなった場合、譲渡所得税は発生しません。

譲渡所得の内容は、譲渡価格(不動産売却金額)から所得税(売却した不動産を購入した当時の購入金額)と諸費用(仲介手数料)を差し引いた金額です。この計算をして、不動産の価格が購入時よりも値上がりしている場合、譲渡所得税が課税されます。

また、譲渡所得税の税率は所有期間により異なります。5年未満と5年以上では支払う譲渡所得税に差が生じ、所有期間が5年以上の不動産は譲渡所得の税率が低くなります。

そして、譲渡所得税には売却価格と購入金額が関わっている為、バブル景気以前と以降のどちらで物件を購入したかが重要です。バブル景気は不動産の値段が安かったことも関係し、譲渡所得税が発生する場合がほとんどと言っても良いでしょう。

譲渡所得税の金額も、人によっては生活に影響が出ることもあります。しかし、そこで活用出来る特例が「3,000万控除」です。この特例により譲渡所得税から3,000万円が差し引かれる為、負担が軽減され不動産も売却しやすくなります。もちろん適用には条件がありますので、詳しい内容が知りたいという方は、お気軽に【オフィスパートナー】へお問い合わせ下さい。

売却相談や3,000万控除等売却に関するご相談はお気軽に~東京のマンション・アパート・戸建てはお任せ~

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売却相談や3,000万控除に関するご相談やご質問等があれば、お気軽に【オフィスパートナー】へお越し下さい。【オフィスパートナー】はマンションやアパート、そして戸建て建物の種類を問わず売買を得意としています。売却するのが難しいとされる物件も、創業以来培ってきたノウハウを活用して高額売却の実現をサポート致します。

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